ウニ漁間近 海女ちゃんに負けないぞ 投稿日:2013年5月23日 作成者: genkimura Check広田湾漁協からウニ開口予定の文書が配られた。6月1日~6月15日開口予定回数は5回。早朝6時からのショウブ勝負。隣のおじちゃんは早速「かぎ」の準備に漁具小屋に向かった。岩手日報には釜石のウニ漁の記事、嫌が応にも漁師の血が騒ぐのだ。おりしもテレビでは北三陸の海女ちゃん!中三陸の浜の男たち、負けるもんですか。
村上さま ごぶさたです。 先ほど、電話で、防集の集会施設の位置づけ 根拠のついて回答します。 濱田さんにもよろしくお伝えください。 以下をHPで確認ください。 http://www.mlit.go.jp/crd/chisei/boushuu/manual23.pdf 国土交通省 防災集団移転促進事業事業計画作成マニュアル H24.5 集会施設は第三条2項五 に位置づけされており、関連公共施設 と総称されています。 マニュアルのp2です。 <参考>防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律 (昭和四十七年十二月八日法律第百三十二号) (集団移転促進事業計画の策定等) 第三条 市町村は、集団移転促進事業を実施しようとするときは、集団移転促進事業の実施に関する計画 (以下「集団移転促進事業計画」という。)を定めなければならない。この場合においては、あらかじめ、 国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。 2 集団移転促進事業計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。 一 移転促進区域 二 移転促進区域内にある住居の数及び移転しようとする住居の数並びに住居を移転しようとする住民 (以下「移転者」という。)の数及び当該移転者の属する世帯の数 三 住宅団地の整備又は住宅団地における住宅の整備に関する事項 四 移転者の住宅団地における住宅の建設若しくは購入又は住宅用地の購入に対する補助に関する事項 五 住宅団地に係る道路、飲用水供給施設、集会施設その他の公共施設の整備に関する事項 六 移転促進区域内における農地、宅地その他の土地(以下「農地等」という。)の買取り及び植林その 他農地等の利用に関する事項 七 移転促進区域内における建築制限その他土地利用の規制に関する事項 八 移転者の住居の移転に関連して必要と認められる農林水産業に係る生産基盤の整備及びその近代化 のための施設の整備その他移転者の生活確保に関する事項 九 移転者の住居の移転に対する補助に関する事項 十 集団移転促進事業の実施に必要な経費及びその資金計画 返信 ↓
村上さま
ごぶさたです。
先ほど、電話で、防集の集会施設の位置づけ
根拠のついて回答します。
濱田さんにもよろしくお伝えください。
以下をHPで確認ください。
http://www.mlit.go.jp/crd/chisei/boushuu/manual23.pdf
国土交通省 防災集団移転促進事業事業計画作成マニュアル H24.5
集会施設は第三条2項五 に位置づけされており、関連公共施設 と総称されています。
マニュアルのp2です。
<参考>防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律
(昭和四十七年十二月八日法律第百三十二号)
(集団移転促進事業計画の策定等)
第三条 市町村は、集団移転促進事業を実施しようとするときは、集団移転促進事業の実施に関する計画
(以下「集団移転促進事業計画」という。)を定めなければならない。この場合においては、あらかじめ、
国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
2 集団移転促進事業計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
一 移転促進区域
二 移転促進区域内にある住居の数及び移転しようとする住居の数並びに住居を移転しようとする住民
(以下「移転者」という。)の数及び当該移転者の属する世帯の数
三 住宅団地の整備又は住宅団地における住宅の整備に関する事項
四 移転者の住宅団地における住宅の建設若しくは購入又は住宅用地の購入に対する補助に関する事項
五 住宅団地に係る道路、飲用水供給施設、集会施設その他の公共施設の整備に関する事項
六 移転促進区域内における農地、宅地その他の土地(以下「農地等」という。)の買取り及び植林その
他農地等の利用に関する事項
七 移転促進区域内における建築制限その他土地利用の規制に関する事項
八 移転者の住居の移転に関連して必要と認められる農林水産業に係る生産基盤の整備及びその近代化
のための施設の整備その他移転者の生活確保に関する事項
九 移転者の住居の移転に対する補助に関する事項
十 集団移転促進事業の実施に必要な経費及びその資金計画